沖縄市議会 2022-03-22 03月22日-08号
保護者からの土曜保育が利用しにくいという問合せにつきましては、土曜保育を利用する際に、園が独自に勤務証明書の提出を求めたり、勤務等があると分かっている方だけにしか利用申請書を渡さない、また、土曜保育の利用を申出しないと、利用申請書を渡さないなどがございます。 ○小浜守勝議長 町田裕介議員。 ◆町田裕介議員 それでは、実際にその相談、問合せに対して、どのような対応を行いましたか。
保護者からの土曜保育が利用しにくいという問合せにつきましては、土曜保育を利用する際に、園が独自に勤務証明書の提出を求めたり、勤務等があると分かっている方だけにしか利用申請書を渡さない、また、土曜保育の利用を申出しないと、利用申請書を渡さないなどがございます。 ○小浜守勝議長 町田裕介議員。 ◆町田裕介議員 それでは、実際にその相談、問合せに対して、どのような対応を行いましたか。
発達支援が必要な児童の入所調整に当たっては、保護者より発達支援保育の利用申請書をいただき、入所前から市の臨床心理士等による児童の発達状況を確認することや、保育所の利用申請書に記載された児童の発育状況を確認した上で、保護者の利用を希望する保育所等へ既に入園している発達支援児の支援の程度や年齢などを踏まえながら、保育園と利用調整を行っているところです。 ○小浜守勝議長 池原秀明議員。
発達支援が必要な児童の入所調整に当たっては、保護者より発達支援保育の利用申請書をいただき、入所前から市の臨床心理士等による児童の発達状況を確認することや、保育所の利用申請書に記載された児童の発育状況を確認した上で、保護者の利用を希望する保育所等へ、既に入園している発達支援児の支援の程度や年齢などを踏まえながら保育園と利用調整を行っているところです。 ○小浜守勝議長 嵩元直萌議員。
公共施設利用料の支払い方法につきましては、施設を管理する担当課に利用申請書を提出し、納付書が発行され、指定金融機関で納付する方法と、施設ごとに設置されております券売機での納付方法がございますが、利用者の利便性を考え、利用料の支払いができる場所が拡充することは、市民サービスの向上につながると考えております。
この事業の外出支援サービス事業については、村の事業でございますので、従来どおり包括支援センターのほうで利用申請書等、関係書類を提出してもらい、委託事業として社会福祉法人を含めた、村内の場合は社協でございますけれども、そちらに委託して事業を実施しております。
また、3番の公民館管理運営事業で、前年度当初予算より40万9,000円アップしておりますのは、皆減に伴う公民館利用申請書などの印刷が主な要因でございます。 以上、かいつまんでご説明申し上げました。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○委員長(多和田栄子) これより質疑に入ります。 どうぞ、質問ございませんか。 粟國委員。
昨年度も利用申請がございましたが、打ち上げ花火は許可できない旨を告げたところ、利用申請書の提出がなかったとのことでございます。 ○議長(大屋政善) 又吉 法尚議員。 ◆4番(又吉法尚議員) 再質問します。 私は前の指定管理者に電話をして、確認しました。祭りを開催する際に、花火やファイヤーダンスは、その種目があるのですけれども、「大丈夫でしたか」と確認しました。
その次に、障がい福祉課へ利用申請書を提出します。その次に、相談支援員を決める等を経た後に市から利用決定通知書を受けましたら、目標を掲げた支援利用計画書を作成し、その利用計画に基づきまして就労が始まるという流れになっております。 ○議長(知念辰憲君) 長山家康君。 ◆4番(長山家康君) ありがとうございます。
今後の支援について、公立保育所、または認可保育園に通っている児童については保護者、保育関係者等より普通の子と異なる気になる子として加配保育利用申請書や診断書を提出された児童については、南城市保育審査会を開催し、必要に応じて加配保育士を配置しております。また健康増進課、生きがい推進課、教育委員会、南部福祉保健所等の関係機関との連携を図り、支援等を強化してまいっております。以上です。
そのため、昨年の9月から電話での予約を取りやめ、2週間前からのコート利用申請書の提出などで改善を図りまして、現在はほとんどトラブルはなくなっております。なお、予約状況は電話でも確認できますので、コートがあいておればその日に申請書を提出しまして、利用が可能であります。 ◎児童家庭課長(久貝喜一) 池間豊議員の法人保育所の警備についてのご質問にお答えいたします。
また、児童以外の者が利用する場合の手続き等につきましては、原則として那覇市児童館及び児童遊園条例施行規則に基づき、利用申請書を提出することになっていますが、地域住民に対しては、日ごろから密接な連携があり、児童館運営にも協力をいただいていることから、電話等による受付を認めるなど、一部申請手続きを簡略化しております。
そして利用希望者は誰が判定するかということですけれども、それは条例の施行規則等も定めておりまして、そこには利用申請書とか、必要に応じて医療機関の医者の意見書を求めまして、北谷町におきましては福祉課に保健師、あるいは社会福祉士等、専門職を配置しておりますので、職員で判定の協議会を持ちまして、そこで決めていきたいと考えております。